本会は、北海道地区における社会福祉研究の発展、及び会員相互の研究上の連絡と交流、協力を促進することを目的としています

学会規約

北海道社会福祉学会規約

第1条(名称)
本会は、北海道社会福祉学会(Hokkaido Academic Association for the Study of Socia1 Services)と称する。

第2条(所在地)
本会は、本会は、総務担当理事研究室に事務局を置く。

第3条(目的)
本会は、北海道地区における社会福祉研究の発展、及び会員相互の研究上の連絡と交流、協力を促進することを目的とし、一般社団法人日本社会福祉学会北海道地域ブロックを兼ねるものとする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.年次大会の開催
2.研究会・講演会等の開催
3.機関誌等の発行
4.その他、必要な事業

第5条(会員)
本会は、原則として北海道地区に在住または勤務し、社会福祉の研究、教育、実践を行う者、及び関心を有する者をもって会員とする。会員は、A会員およびB会員、団体会員から構成される。A会員は、一般社団法人日本社会福祉学会北海道地域ブロックの会員とする。B会員および団体会員は、北海道社会福祉学会のみの会員とする。

第6条(入会)
B会員になろうとする者は、会員1名の紹介を要し、理事会の承認を受けるものとする。

第7条(会費)
A会員の会費は、一般社団法人日本社会福祉学会からの助成金をもってあてる。B会員の会費は、年額3,000円とする。団体会員の会費は、B会員と同様とする。なお、会費未納の場合、学会からの各種案内や機関誌の発送を中止することがある。

第8条(退会)
A会員は、一般社団法人日本社会福祉学会北海道部地域ブロック会員でなくなったときは、退会したものとする。ただし、B会員として継続する場合はこの限りではない。B会員及び団体会員は、理事会の議を経て退会することができる。なお、会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなす。

第9条(役員)
本会に、次の役員を置く。
理事6名(会長1名、総務担当理事1名、研究担当理事2名、機関誌担当理事1名、会計担当理事1名)。
監事2名。

第10条(役員の任務)
役員の任務は、次の通りとする。
1.理事は、理事会を組織し、会務を執行する
2.会長は、一般社団法人日本社会福祉学会北海道地域ブロック担当理事とし、会務を総括し本会を代表する
3.総務担当理事は、本会の庶務を担う
4.研究担当理事は、本会の年次大会及び研究活動の計画と推進を図る
5.機関誌担当理事は、本会の機関紙を担う
6.会計担当理事は、本会の会計を担う
7.監事は、会計・事業を監査する

第11条(役員の選出・任期)
1.役員は、総会で選出する。役員の任期は2年とする。再任は妨げない
2.役員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする

第12条(理事会)
本会の運営は、理事会によって行う。
1.理事会は、会長が招集する
2.理事会は、理事の2分の1以上の出席をもって成立する

第13条(特別委員会)
理事会は、会務の処理のため必要のあるときは、期間を定めて特別委員会を設置することができる。

第14条(総会)
会長は、年1回、年次大会の際に総会を招集する。ただし、会長は、特別に必要があるとき、または会員の3分の1以上の要請があるときは、臨時総会を開く。

第15条(経費)
本会の経費は、一般社団法人日本社会福祉学会の助成金、B会員及び団体会員の会費、寄付金等をもってあてる。

第16条(予算及び決算)
本会の予算・決算は、理事会の議決を経、総会の承認を得てこれを決する。本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第17条(規約変更及び解散)
本規約の変更及び本会の解散は、会員の3分の1以上または理事の過半数の提案により、総会出席者の同意を得なければならない。

第18条(事務局)
本会の事務局の設置場所は、理事会の議を経て、会長の所属機関とする。

(附則)
1.本規約は、1962年11月18日より施行する。
2.本規約は、2006年04月01日より施行する。
3.本規約は、2009年02月28日より施行する。
4.本規約は、2009年12月13日より施行する。
5.本規約は、2010年11月07日より施行する。
6.本規約は、2012年12月02日より施行する。
7.本規約は、2016年04月16日より施行する。

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